政府は11日、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)の改正案を閣議決定しました。
今回の改正は、近年問題となっている位置情報取得機器(GPSや紛失防止タグなど)の悪用や、被害者保護の実効性を高めるための新制度を盛り込んだものです。ストーカー規制法の改正は、2000年の制定以来4回目となります。
背景:位置情報機器の悪用が深刻化
警察庁によると、元交際相手などの自動車や持ち物にGPS機器を取り付けて位置情報を取得するなど、テクノロジーを悪用したストーカー行為が相次いでいます。
令和2年7月の最高裁判決では、「相手の自動車にGPSを取り付けて位置を把握する行為」は、現行法で規制する「住居付近の見張り」には当たらないと判断されました。
このため、現行法の抜け穴を塞ぐ形で、法改正が求められていました。
改正のポイント
改正案では、以下の3点が大きな柱となります。
① GPS・紛失防止タグなどによる「位置情報の無承諾取得等」を新たに規制
相手の承諾を得ずに、 ・その所持する物(スマートフォン・自動車・バッグなど)に位置情報記録・送信装置を取り付ける行為 ・その装置によって位置情報を取得する行為 を「位置情報無承諾取得等」と定義し、ストーカー行為として新たに禁止対象としました。
② 被害者の「現に所在する場所」での見張り・押しかけも規制
これまでは「住居・勤務先・学校などの付近」での見張りが対象でしたが、改正により被害者がその時に実際にいる場所も規制の対象となります。これにより、外出先でのつきまといや尾行行為にも対応可能になります。
③ 拒まれても連続して文書を送る行為を禁止
電話・メール・SNSメッセージに加えて、手紙や書面の連続送付もストーカー行為として新たに明記されました。
警察による「職権警告制度」を新設
被害届や相談がなくても、警察が必要と認めた場合に職権で加害者へ警告を行える制度を導入します。
従来は被害者側からの申し出が前提でしたが、改正後は警察の判断で早期介入が可能となり、重大事件の防止が期待されます。
禁止命令の送達方法を明確化
これまで直接交付を原則としていた禁止命令や延長処分について、改正法では書類送達の方法が新設されます。
また、相手の住所・居所が不明な場合には公示送達(掲示による通知)を行えるようになりました。
今後の施行と展望
改正法が成立すれば、公布後20日を経過した日から順次施行される予定です。
特に位置情報に関する新たな規制や書類送達制度は、公布から3カ月後の施行が予定されています。
警察庁は「被害者の安全を最優先に、関係機関との連携を強化していく」としており、今後も技術の進展に対応したストーカー対策を継続的に検討する方針です。
Source:警察庁「国会提出法案」ページ
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