2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。さらに2024年11月には、自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転に対する罰則も強化されました。
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチといったガジェットが日常化した今、今回の道路交通法改正は「ガジェットの使い方そのもの」を見直すルール変更とも言えます。
2026年4月から自転車にも「青切符」が導入される

警察庁および警視庁の資料によると、2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者を対象に交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
これまで自転車の違反は、警告で終わるケースが多く、悪質な場合のみ赤切符による刑事手続が行われてきました。
青切符の導入により、一定の違反は反則金を納めることで手続が完結するようになります。
裏を返せば、これまで見逃されがちだった行為も、明確に「お金が発生する違反」として扱われるようになります。
自転車の「ながらスマホ」は罰則付きで禁止

2024年11月1日の道路交通法改正により、自転車運転中のながらスマホは新たに罰則付きで禁止されました。
具体的には、
・スマートフォンを手で保持して通話する行為
・スマートフォンを手で持って画面を注視する行為
が対象です。停止中の操作は対象外ですが、走行中は違反となります。
罰則は以下のとおりです。
・通常の違反:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
これらは自転車運転者講習制度の対象にもなり、複数回違反を繰り返すと講習の受講が義務付けられます。
イヤホンの「ながら聞き」は全国一律で禁止されている

自転車に乗りながらイヤホンで音楽や音声を聞く行為は、「流し聞きなら大丈夫」と思われがちですが、警察庁の公式資料では明確に禁止行為として整理されています。
警察庁が公開している「自転車ルールブック」には、次のように記載されています。
傘差し運転や、イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転*は、全ての都道府県で禁止されています(法第71条第6号)
ポイントは、イヤホンを装着しているかどうかではなく、「周囲の音が聞こえない状態」で運転しているかどうかです。
「流し聞き」でも違反になり得る理由
たとえ音量を下げていたとしても、
・救急車やパトカーのサイレンに気づかない
・クラクションやベルが聞こえない
・歩行者や他の自転車の接近を察知できない
といった状況であれば、「周囲の音が聞こえない状態」と判断される可能性があります。
特にノイズキャンセリング機能付きイヤホンは、使用者の自覚以上に環境音を遮断するため、取締りの対象になりやすいと考えられます。
オープンイヤー型イヤホンは「現実的な選択肢」になり得る

こうしたルールを踏まえると、ガジェット好きの自転車利用者にとって現実的な選択肢となるのが、オープンイヤー型イヤホンです。
オープンイヤー型や骨伝導タイプのイヤホンは、
・耳を塞がず、環境音を取り込みやすい
・ナビ音声や通知を最小限で確認できる
といった特性があり、「周囲の音が聞こえない状態」になりにくい設計です。
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ただし「音量」には十分な注意が必要
重要なのは、オープンイヤー型であっても音量次第では危険になるという点です。
音量を上げすぎれば、
・環境音より音声が優先される
・注意力が音に引っ張られる
といった状態になり、結果として「周囲の音が聞こえない状態」と判断される可能性があります。
オープンイヤー型はあくまで安全を補助する手段であり、「大音量で使ってよい免罪符」ではありません。
ガジェット時代の自転車は「使わない判断」も重要

警察庁の資料が示している通り、自転車運転中は周囲の音を確実に把握できる状態を保つことが大前提です。
そのため、
・音声案内は必要最小限にする
・走行中は画面を見ない設計を選ぶ
・状況によってはイヤホンを外す
といった判断も、これからの自転車利用には欠かせません。
ガジェットの進化で「できること」は増えましたが、2026年からのルール変更によって、使わない判断も含めたリテラシーが、これまで以上に求められるようになったと言えるでしょう。
参考・出典
・自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト(警察庁)
・道路交通法の改正について(青切符についても含む)|警視庁
・自転車を安全・安心に利用するために ― 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入 ―【自転車ルールブック】(警察庁・令和7年9月)











