総務省、兼松コミュニケーションズとエディオンに是正命令|携帯の本人確認義務違反でドコモにも監督徹底を指導

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総務省は2026年(令和8年)7月3日、携帯電話不正利用防止法に違反したとして、兼松コミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区)と株式会社エディオン(大阪府大阪市)に対し、違反の是正を命じたと発表しました。あわせて、エディオンの媒介業者である株式会社ライクスタッフィング(大阪府大阪市)に本人確認義務の徹底を指導し、その監督義務を負うエディオンと、3社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)にも、媒介業者等への監督を徹底するよう指導しました。

何が起きたのか

今回問題となったのは、携帯電話の新規契約時などに義務づけられている「契約者の本人確認」です。総務省によると、兼松コミュニケーションズ、エディオン、ライクスタッフィングの3社は、2022年(令和4年)9月から2023年(令和5年)8月までの間、個人名義で計13回線の携帯音声通信サービスの回線契約を結ぶ際に、法律で定められた方法での本人確認を行っていませんでした。

これは、携帯電話不正利用防止法の第6条第3項で準用する第3条第2項の規定に違反すると認められたものです。これを受けて総務省は、7月3日付で兼松コミュニケーションズとエディオンに対し、同法第15条第2項の規定にもとづき違反の是正を命じました。

携帯電話不正利用防止法とは

「携帯電話不正利用防止法」は、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(2005年・平成17年法律第31号)といいます。携帯電話が特殊詐欺などの犯罪に不正利用されるのを防ぐため、携帯電話の新規契約などの際に、事業者が契約者本人の確認を行うことを義務づけています。契約時の本人確認は、こうした犯罪の“入口”をふさぐための重要な仕組みです。

各社への措置の内容

今回の措置を整理すると、次のようになります。

・兼松コミュニケーションズ株式会社/株式会社エディオン … 法第15条第2項にもとづく違反の是正命令
・株式会社ライクスタッフィング(エディオンの媒介業者等) … 本人確認義務を徹底するよう指導
・株式会社エディオン(ライクスタッフィングの監督義務者)/株式会社NTTドコモ(3社の監督義務者) … 媒介業者等への監督を徹底するよう指導

携帯電話の販売は、通信事業者(キャリア)から代理店や販売店へと業務が委託される多層的な構造になっています。総務省による携帯電話まわりのルール見直しの動きは、スマホ「残クレ」の残価率算出ルール見直しもあわせてどうぞ。今回はその末端で本人確認の不備が起きたことを踏まえ、監督する立場の企業に対しても、あらためて管理の徹底が求められた形です。

まとめ

総務省は「引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります」としています。スマートフォンやスマートウォッチのセルラー契約など、私たちが日常的に利用する通信サービスは、こうした本人確認のルールの上に成り立っています。契約手続きが厳格に感じられる場面もありますが、それは携帯電話が犯罪に悪用されるのを防ぐための大切な仕組みでもあります。利用者側としても、本人確認の重要性を改めて意識しておきたいところです。

Source: 総務省 報道資料

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